親子間資金移動における贈与税について

昨年父親が亡くなり、母親の口座に保険金などの入金が1500万円近くありました。
このまま普通預金にしておくのも…と思いまして、息子名義での定期預金にしようと考えているのですが、母親名義の口座から息子名義の口座へ資金を移動した場合は、やはり贈与税の対象となってしまいますでしょうか?金額は500万か1000万と考えております。

問題は名義ではありません、名義変更を行う目的です、母親が孫に相続財産の一部を贈与する、また孫が贈与を受ける為の名義変更は贈与税の申告が必要です、預金に使用した印鑑を誰が管理しているのか等により、貴方に贈与税が課税される可能性もあります。
母名義での定期預金作成が、事後のトラブル等を防ぐ最善策かと思います。

押木 知義 税理事務所

2010/6/18 金曜日