住宅購入時の夫婦持ち分について

当方共働き夫婦で、9月の住宅購入にあたり住宅ローンを申し込みましたが、夫が正規雇用員ではないため私が全額(3000万)のローンを組むことになりました。

実際は夫の収入と合わせて私名義の口座から返済していきますので、持ち分についてだけ心配です。
収入は現時点ではそれぞれ約500万円になります。

質問1
夫の持ち分を確定させるには何か方法はあるのでしょうか。

質問2
もし私(妻)の収入がなくなった時には夫名義に変えたりしなくてはいけないのでしょうか。またその際贈与税などが発生するのでしょうか。

以上、勉強不足で恐縮ですがご教授いただければと思います。
よろしくお願いいたします。

贈与税の問題が絡んできます。
(質問1)住宅を取得する際に支出した金額の按分比で、所有権割合を決めてください。なお将来、住宅を譲渡する場合を考え、建物も共有にした方がいいと思われます。そうすると、夫婦共々、3000万円の特別控除が受けられるためです。
支出した金額とは、「手持ち金+借入金」です。支出した金額比にしませんと、贈与税が課せられる場合が普通です。なお、住宅を取得すると、不動産登記をするのが普通ですので、当然にその情報が法務局・市役所等を通じて所轄税務署に行くようです。従って、「取得に当たってのお尋ね(仮称)」が税務署より来て、取得費用の出所を確認されます。不自然のないように、お願いいたします。
(質問2)名義は変える必要ないと思います。取得時に「取得のために、誰がいくら支出して取得したかが問題となる」ためで、その後は、取得資産の持分の移転がない限り、問題ありません。逆に言うと、持分を移転すると、「夫からの借金の返済のため、住宅改良があったため等」の理由があって、「持分の移転をしない限り」、立派に「贈与税の対象(110万円を越えた部分)」となると考えるのが普通です。しかしながら、「持分の移転をせず」、妻の口座から支払い続けるでしょうから、表面上は、問題ないと思われます。しかしです。正確に言うと、住宅ローンの返済資金が、今度は、夫から実質的には出ていますので、年間110万円を超えれば、贈与税の申告対象となりますが、そこまで詮索されることは、まずないと思われます。このことは、上記(質問1)でもいえますが、夫も所有権を有していればまず、問題とはならない論点かと思います。

野村和雄税理士事務所

2010/6/16 水曜日