相続に値しますか?

質問させていただきます。

相続の範囲として、不動産、預金、株、車等は理解できますが、

質問1 1冊2万円の本約30冊とかも相続の対象で加算されるのでしょうか?
質問2 大型家電(冷蔵庫、洗濯機等)は対象ではないですか?

くだらない質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

本来の相続財産となるもの
被相続人の相続開始時(死亡時)において所有していた土地、家屋、預貯金、家庭用財産等が相続財産となります。

よって、ご質問の本や大型家電は家庭用財産に該当します。
また、その評価は原則として調達価額で評価します。

つまり、その本や大型家電を相続開始時に購入する場合の価額(実務では業者から時価を聞き取ります。)です。

参考にしていただければ幸甚です。

各務税理士事務所

2010/3/5 金曜日