贈与税について

質問させていただきます。

今年3月、結婚するにあたって、
夫名義の口座を作り二人の結婚資金や新生活資金として、
夫は300万、そして私の口座から300万振り込んでしまいました。

また現在も共働きなのですが、給与が支給される度、
また夏のボーナス時にも、私の口座から、
その夫名義の口座へ18万、貯金のため振り込んでいました。
ゆうに110万は超えています。
恥ずかしながら贈与税のことを今まで全く知りませんでした。

【質問1】
私の行為は贈与にあたるのでしょうか。

【質問2】
今まで振り込んだお金を、
私の口座に一括返金してもいいのでしょうか。

【質問3】
今後は今まで行っていた私の口座から、
夫の口座への振込みはしない方がいいのでしょうか。

不安でたまりません。
どうぞよろしくお願いします。

お二人の預金をご主人名義の口座に入れているだけなので、
贈与には当たらないと思います。

贈与に当たる場合は、奥さんが入金した分も全てご主人の物になる場合です。
(例えば、この預金を全額ご主人名義の不動産の購入に当てるなど)

和田敦税理士事務所

2007/11/5 月曜日