住宅購入にかかる贈与税について

贈与税について質問があります。

●物件価格3600万、
 諸費用等200万の総額3800万で住宅を購入する予定です。

●住宅ローンは1700万、残りは、夫名義の預貯金1120万、
 妻名義の貯金600万(結婚前に貯蓄していたもの、現在は無職)、
 夫の親からの援助280万、
 妻の親からの援助100万の合計2100万で支払う予定です。

【質問1】
妻名義の貯金600万(結婚前に貯蓄していたもの、現在は無職)を頭金に入れて、
夫名義のみの登記にした場合、
贈与と見なされ、贈与税がかかるのでしょうか?

贈与税がかかる場合は、
夫と妻の共有名義にすればかからないのでしょうか?

共有名義にした場合、
夫単独名義にする場合より、
登記にかかる費用(登録免許税や司法書士への報酬など)はアップするのでしょうか?

また、印鑑などは2つ用意しないといけないのでしょうか?

【質問2】
上記の他、夫の親からの援助280万、
妻の親からの援助100万について、
合算して380万の贈与があったとなると、
暦年課税であれば110万を超える270万が課税の対象になり、
相続時精算課税制度という特例を使えば、
贈与税はゼロになるという考え方でよろしいでしょうか?

または、援助は夫婦別々のものとして、
夫の親からの援助280万は相続時精算課税制度を使って、
贈与税はゼロになり、妻の親からの援助100万は、
暦年課税の控除額110万以内のため、
贈与税もゼロになるという考え方でよろしいでしょうか?

【質問3】
贈与税の支払いを避けるために、
登記を夫婦共有名義にした場合、その持ち分比率はどうなるのでしょうか?

以上、細かいことをお伺いしますが、
ご教示いただけますと大変助かります。
どうぞよろしくお願いいたします。

【回答1】
贈与とみなされます。出資持分で登記すれば問題ないと思われます。
以下の質問は司法書士さんが専門ですので司法書士にお尋ねください。

【回答2】
ご主人は「相続時精算課税」を適用すると贈与税は発生しません。
ただし、贈与を受けた280万円はご主人個人のものです。

奥さんは110万円までなので、何もしなくても贈与税は発生しません。
もちろんこれも奥さん個人のものです。

【回答3】
出資持分で分けてください。
夫婦名義の預金が、結婚後のものであれば、
それは50%と考えてもらって問題ないと思います。

和田敦税理士事務所

2007/10/27 土曜日