贈与の返還について

質問させていただきます。

本年8月に自家用車を購入したため、
親から100万円の贈与(振込)を受けました。
振込記録は残っておりますが、
贈与についての書面は作成しておりません。

来年7月に、
マンションの購入契約(来年2月引渡し予定)を締結したため、
親から上記の自家用車購入資金としての贈与分とは別に、
100万円の贈与を受ける予定です。

本年中に贈与を受けては贈与税が発生するはずなので、
年が明けてから100万円の振込をしてもらおうと考えておりましたが、
先日、親が誤って私の口座へ100万円を振り込んでしまいました。

【質問1】
速やかに親の口座へ100万円を返金(振込)することで、
錯誤による贈与無効が成立しますでしょうか。

【質問2】
住居取得時に税務署からの「お尋ね」があるそうですが、
その際「住居取得資金として親から100万円の贈与を受けた」と説明するつもりです。
自家用車取得時に受けた贈与については、
説明する必要はありますでしょうか。

【質問3】
このような状況について、
税務署に口座の状況を調査された場合、
結局200万円を連続贈与されたとして、
課税対象とみなされてしまうのでしょうか。

以上についてご教示いただければ幸いです。
お忙しい中恐縮ですが宜しくお願いいたします。

【質問1】
100万円を返却すれば問題ないと思います。
ただし、預金通帳に記載されるようにしてください。

【質問2】
住宅購入で「税務署からのお尋ね」があるケースは、
住宅を購入する際の「原資」に疑問がある場合などです。
(例:無職なのに2億円の家を現金で購入したなど)

【質問3】
100万円をちゃんと返却していれば問題ないと思われます。

和田敦税理士事務所

2007/10/27 土曜日