預金の名義変更について

兄から1500万円を受け取る予定です。

家族は兄と妹の私の二人きりで、
父は20年前に他界。母が12年前に亡くなりました。

母が遺した生命保険や預金等すべての管理を、
これまで兄がしていましたが、

私が昨年結婚し、来月兄が結婚することになり、
お金をはっきり分けようということになりました。

土地・家屋は兄が相続し、生命保険や預貯金を一旦すべて兄名義として、
これまで管理を任せていました。

今回の結婚を機に、1500万円を妹である私の名義にすることで、
話しはついたのですが、税金を支払う必要が生じるのでしょうか。

母が亡くなり、
相続のときは控除の範囲内ということで相続税はかかりませんでした。

私の感覚では、兄から贈与を受けるのではなく、
母の財産を相続するというつもりなのですが・・・。

一括で定期預金の名義変更をしてもらった場合、

【質問1】
何らかの税金が発生するのか

【質問2】
するとしたら、その金額はいくらになるのか

【質問3】
節税の方法はあるのか

を教えていただきたいと思います。
もっと早くにはっきりさせておけばよかったと後悔しています。
どうぞよろしくお願いいたします。

お母さんからの相続財産をお兄さんが管理していただけなので、
「兄→妹」への贈与ではなく、「母→娘」への相続と考えて問題ないと思います。
ですから、税金は発生しないと考えられます。

念のために、「遺産分割協議書」を作成し、
誰がどの財産を相続するかを書き記しておくことをお勧めします。
(生命保険だけは、受取人が相続することになるため、
受取人以外は相続できませんのでお気をつけ下さい)

和田敦税理士事務所

2007/10/27 土曜日