二重贈与

今年の4月に親(80歳)から私(50歳)に1000万円の贈与を受けました。

当初は次回の確定申告で相続時清算課税の制度を利用して、
申告をするつもりでしたが、
兄弟がいるために後々揉めたくないと思い、
申告前に親へ返したいと思います。

【質問】
その場合、親から私へ、私から親への二重の贈与になってしまいますか?
それともそもそも贈与が無かったことと出来ますでしょうか。

またはそのまま申告したほうが
(兄弟には納得してもらって)税金面では宜しいでしょうか。

以上の内容についてお伺い致します。
よろしくお願い致します。

この場合ですと、借りてお金を返したことにすればよろしいかと思います。

なので、借用書でも作っておけば問題ないでしょう。

株式会社コンサル・ネクスト会計事務所

2007/10/12 金曜日