不動産譲渡所得の必要経費

数年前に相続した土地を昨年譲渡しました。

相続時は3人の相続人がいましたので、私がその土地の権利をひとりで相続することとし、他のふたりには時価相当の3分の2の現金を渡しました。
小さな土地ですので、時価は500万円ほどでした。

質問1
ふたりに渡した費用は「譲渡所得金額の計算」の「必要経費」の「取得費」に含めてよいでしょうか。

質問2
現金を渡した時にきちんとした領収書を作成していないのですが、今からさかのぼって作成していいでしょうか。

以上、確定申告書類の作成に悩んでおります。
よろしくご教示お願いいたします。

質問1
ふたりに渡した費用は「譲渡所得金額の計算」の「必要経費」の「取得費」に含めてよいでしょうか。

払ったお金は、残念ながら、取得費にできません。
一旦土地を平等に分割して、誰かが他の相続人の持分を買い取った場合、その時点で売った側に所得税が課税されますが、相談者様のように、誰かが相続して、代わりにお金を交付した場合、相続した人が売るまで所得税の課税がされていない(繰り延べられている、と考えてもよいかもしれません)からです。

質問2
現金を渡した時にきちんとした領収書を作成していないのですが、今からさかのぼって作成していいでしょうか。

問題ありません。その場合、作成日の日付を記入のうえ、但し書きに、受け取った日付を記入することになります。

回答税理士

内山瑛公認会計士・税理士・行政書士事務所

2016/2/24 水曜日