姪に不動産を相続という形にするには?

質問よろしくお願いします。長男です。
・今回母が亡くなりました(父は死亡しています)
・子供は3人(長男、長女、次女)です。
・長女が母と一緒に住んでいた関係で、家の名義を長女にと考えているのですが?、独身で子供がいません。
・先の話なのですが、長女に何かあった場合に、その土地と家を長男の子供に渡るようにするには、どのような方法がベストかアドバイスを頂けたらと思い質問させて頂きました(長男の居る、居ないに関係なく)。
(贈与ではなくて、相続という形にしたいのですが)

一般的には、遺言書による「遺贈」という形式が一般的です。実質は相続ですが、贈与的な側面があります。

相続というかたちをとるのであれば、長男の娘さんが長女の養子になると相続人としての権利を取得できます。

回答税理士

内山瑛公認会計士・税理士・行政書士事務所

2016/2/16 火曜日