贈与税の配偶者控除について

「婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、
居住用不動産又は居住用不動産を取得するための、
金銭の贈与が行われた場合、
基礎控除110万円のほかに、
最高2,000万円まで控除できる」となっていますが、

【質問1】
1987年に結婚していますが、
2007年で20年以上と数えていいのでしょうか?

【質問2】
住宅を取得してローンがのこっていますが、
妻に居住用不動産の贈与を行った場合、
基礎控除110万円のほかに、
最高2,000万円まで控除できるのでしょうか?

【質問3】
その場合の手続きはどうすればよいのでしょうか?

【回答1】
本制度の適用は、
夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたことですから、
2008年に入ってからになります。

【回答2】
居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、
基礎控除110万円のほかに、最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できます。

【回答3】
1.特例を受けるための適用要件
(1)夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
(2)配偶者から贈与された財産が、自分が住むための居住用不動産であること。
又は居住用不動産を取得するための金銭であること

(3)贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、
贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること
(注)配偶者控除は同じ配偶者の間では一生に一度しか適用を受けることができません。

2.適用を受けるための手続
次の書類を付けて、贈与税の申告をすることが必要です。
(1)財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本又は抄本
(2)財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し
(3)居住用不動産の登記事項証明書
(4)その居住用不動産に住んだ日以後に作成された住民票の写し
ただし、戸籍の附票の写しに記載されている住所が居住用不動産の所在場所である場合には、住民票の写しの添付は不要です。

3.贈与税の申告と納税
贈与税の申告と納税は、原則、財産をもらった人が、もらった年の翌年の2月1日から3月15日までにすることになっています。

山口経営会計事務所

2007/10/10 水曜日