住宅取得時の相続時精算課税制度の特例の支払期限

住宅取得時の相続時精算課税制度の特例は、
平成19年12月31日までの贈与が対象になるということですが、
その贈与分の資金を使用する期限も、
同年の12月31日までなのでしょうか。

入居日が来年の2月を予定しているのですが、
それですと対象外となりますでしょうか。

平成20年3月15日までに取得かつ、
自宅として居住(予定)していれば問題ないと思われます。

和田敦税理士事務所

2007/10/5 金曜日