贈与税が掛かりますか

総勘定元帳では、平成18年、妻と母より500万円ずつ借り入れを記帳し、
事業用資金として使用していますが、借用証書は作っていません。

借用証書がないと贈与税が掛かりますか。

借用書以外に借りたことをあなたが証明できれば大丈夫です。

ただ、借用書を作っておけば借りたことは間違いないので、
作成したらいかがですか?

公正証書でなくても大丈夫ですよ。

和田敦税理士事務所

2007/10/3 水曜日