親へ生活費として渡していたお金を纏めて返して貰った場合の贈与税について

初めまして、質問させて頂きます。

・実家で生活しているため、自分の給与所得から毎月生活費を実母へ渡しておりましたが、先日その生活費を纏めて返して貰うことになりました。

【質問1】
親名義の通帳から引き落とした現金で270万円程になるようですが、この場合贈与税の対象になるのでしょうか?

以上についてご教示頂ければ幸いです。
何卒よろしくお願い申し上げます。

生活費としてお渡したものが返金されるということは、お母さまの生活に必要ない資金ではなく、お小遣いとして渡していたものでしょうか。

そうであれば贈与したものがまた贈与で返されるのでしょうか。

お母様に渡した金額や頻度、その金額の性質、経緯や返金される意図などがわからないと正確な答えはできません。

回答税理士

2015/8/8 土曜日