子供の教育費及び生活費は贈与になるのでしょうか?

はじめまして。
48歳、専業主婦です。

次の場合、贈与とみなされるのか教えて下さい。

妻名義の口座より、子供の教育費及び生活費の一部を口座振替にしています。毎月資金不足にならないように入金してきましたが、夫にまとまったお金が入ったので、95万円をその口座へ預け入れました。

来月以降入金しないで済むようにと、安易に考えてしたことなのですが、もしかしてこれも課税対象とみなされてしまうのでしょうか?

毎月の入金の際には数千円程度残るように預け入れてきました。その残高分と合わせると口座残高は100万円を超えています。

こういった場合も贈与になるのでしょうか?

細かすぎてお恥ずかしいのですが、宜しくお願いいたします。

子や孫の教育費や生活費を必要な都度、必要な金額を送金し費消してしまう場合は贈与税の対象になりません。
95万円はこの原則から外れますが、いずれ教育費や生活費に費消してしまうのであれば問題ないように思います。(その後の出金状況を見れば理解されるでしょうが今後はなるべくお避けになった方がいいでしょう)

それよりも気になりますのは専業主婦の方の口座の原資は、ご本人に帰属するものでしょうか?
ご主人の収入からできたものであれば、ご主人に帰属する家族名義預金となる認識をお持ちになることが必要でしょう。

回答税理士

2015/8/2 日曜日