住宅資金の貸借と暦年贈与をすると贈与税は発生しますか?

子供の住宅資金に対する親の支援について、教えていただければ幸いです。

親が子供に住宅資金の一部を金銭貸借契約を締結して貸すことにした場合(返済期間20年位)ですが、別途この子供に、15年位の間、暦年贈与(100万/年程度)をすると贈与税の問題が発生しますか。

ご質問は事実認定の問題ですので回答は困難ですが、お子さんの収入等から見て返済能力があり契約通り返済されれば消費貸借契約も可能でしょう。
暦年の贈与については、最初に15年間贈与するという契約があれば契約の初年に1500万円の贈与契約があり、15年に分けて資金を移動させるのが事実であれば定期贈与の問題になるでしょう。
貸借と贈与を含めて契約の実態はどうなのかをよく見極めることが大切でしょう。

回答税理士

2015/6/21 日曜日