障害基礎年金は相続が発生したら相続税か贈与税か

私は70歳。長男は35歳の身体障害者です。
息子の障害基礎年金は息子名義に振り込まれ
収入がないので将来のために
全額預金してあげています。

私が死亡し、相続が発生した時に、
(間違いなく相続税が発生する資産額です)。
息子名義の預金額は相続税になるのでしょうか。
それとも贈与税になるんでしょうか。
なお、息子の生活費は私が扶養者として、所得税申告で
扶養控除を受けていました。
ここ数年は年金生活で確定申告も必要なしの低所得です
このままだと、私が死亡した時に
相続税になるか、贈与になるか教えてください
なお、私が死亡し、相続税の申告時点で
私の財産として申告すれば、相続税になるのでしょうか。

山口県の税理士 森川寛子と申します。

息子様の障害基礎年金は息子様の財産ですので、貴方の相続が発生したとしても、貴方の遺産とはなりませんので、相続続・贈与税の対象外となります。

たとえ息子様の生活費を貴方が扶養者として出しておられても、贈与とは関係ありません。

以上、ご参考になさって下さい。

回答税理士

2015/5/30 土曜日