贈与を母親に返却する事で贈与税を免れることは可能でしょうか。

千葉市在住の者(50才)です。
昨年7月に、母親から1000万円が振り込まれ、最近 贈与税を支払わなければいけない事に気付いたのですが、母親に返却する事で支払いを免れることは可能でしょうか。
当面 私はこの1000万円を必要としていません。
ご教示頂ければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

贈与契約により「あげる」「もらう」の合意があったことにより送金を受けたときは原則として贈与が成立していますが、この合意がなくお母様から一方的に振り込まれた場合は銀行を通じて返金すれば、贈与の課税は行われないものと思われます。

また、合意があったとしても重大な勘違い等の錯誤があった場合は、全額返金すれば贈与課税は行われないと思われますが、その場合は事実認定の問題がありますので税務署にご相談の上 実行されたらいいと思います。

回答税理士

2015/5/30 土曜日