2014年12月契約の場合、2014年、2015年、どちらの税制が適用になりますか?

子供が2014年12月に、現在建築中のマンション(9月完成予定)の契約をしました。分譲価格の1割程は、12月のうちに、子供夫婦の手持ち資金で支払済みです。

新聞やその他の税制変更の記事を調べましたが、2015年の税制が対象になるのは、契約時期について、「~2015年12月」「2015年1~12月」だとの2種類の表記がありました。

2014年12月契約の場合、2014年、2015年、どちらの税制が適用になりますか。
2014年と2015年とでは、贈与額の上限が500万円の差があります。

近々、子供の口座に振り込む予定なので、教えていただけると助かります。

ご質問の内容は「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税特例」であると思います。

であれば、契約の時の税制ではなく、贈与(振込)日の属する年の税制が適用されます。近々振込む予定で、9月完成予定との事なので、今回に関しては2015年の税制が適用されることになると思います。

ただ、購入代金の支払を済ませた後に贈与した場合は、通常の贈与(非課税枠110万)だとみなされますので、贈与の後にそのお金を使って購入代金の支払をしてください。また、贈与額が非課税枠内であり税額が出ない場合であっても、特例を受けるための贈与税の申告をする必要がありますのでご注意ください。

その他、面積や所得等の細かな要件につきましては下記を参照してください。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm
注)上記タックスアンサーですが、平成27年改正分についてはまだ出来てないようですので、平成26年までのものです。

回答税理士

板倉宏行税理士事務所

2015/5/7 木曜日