夫婦名義で購入した3200万円の家を妻名義にした場合の贈与税額

(1)夫婦名義で建てた家があり、銀行からの借り入れも夫婦で借りています。
(2)家を建てた時の金額は約3200万です。

質問
離婚をする事になりました。
家の名義を妻の名前のみに変更する場合、妻への贈与税はおおよそいくらになりますか?

私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

基本的には贈与の対象外ですが、詳しくは下記をご覧ください。
下記の国税局の説明を参考にして下さい。
( 離婚して財産をもらったとき )
https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4414.htm
 離婚により相手方から財産をもらった場合、通常、贈与税がかかることはありません。これは、相手方から贈与を受けたものではなく、夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障のための財産分与請求権に基づき給付を受けたものと考えられるからです。
 ただし、次のいずれかに当てはまる場合には贈与税がかかります。
1 分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他すべての事情を考慮してもなお多過ぎる場合
 この場合は、その多過ぎる部分に贈与税がかかることになります。
2 離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合
 この場合は、離婚によってもらった財産すべてに贈与税がかかります。
 なお、上記のような場合で土地や家屋などを分与したときには、分与した人が分与した財産をその時の時価で譲渡したこととなり、譲渡所得の課税対象となります。

尚、譲った側(夫側)の取扱いは、譲渡所得が発生する事になりますので、詳しくは、下記のホームページを参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3114.htm

では、参考までに。

回答税理士

岡谷洋志税理士事務所

2015/1/20 火曜日