親名義の土地 建物を娘婿に名義変更

親が建て、母親名義の家に現在私たち娘夫婦が住んでいます。
母は現在寝たきりで町の老人ホームに籍を移し暮らしています。

固定資産税は母が払っているのですが夫に名義を変えると、贈与か相続かどちらになるのでしょうか?
ちなみにいくらぐらいかかるのでしょうか?

母は年金生活ですし夫も所得が300万ぐらいです。
娘の私に名義を移したらいいか、夫にしたらいいのか悩んでいます。
アドバイスお願いします。

1.ご主人に名義変更した場合
   ご主人に名義変更した時点で、お母様からご主人に、贈与がされたものとなります。
   贈与税の計算は
   ご主人のその年中に贈与を受けた金額-110万円=課税標準×税率=税額
   仮に、その年のご主人が受けた贈与が、その土地建物だけだとすると
   その土地建物の評価額-110万円=課税標準×税率=税額 となります
   土地の評価は、どの地域のどのような土地かにより評価方法が異なりますので、ご質問の内容だけでは判断できません
   建物の評価額は固定資産税評価額を確認ください。
   贈与税の税率については下記国税局のホームページを参考にして下さい。
    https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm

2.贈与の必要性等
   ご質問の内容だけでは、今回なぜご主人への贈与が必要なのかが分かりませんでした。
   貴方はお母様の法定相続人ですので、「相続時精算課税制度」も利用可能ですし、
   お母様の法定相続人が貴方だけなら、万が一の場合は貴方がすべての資産を相続することが出来ます。
   もし、他に法定相続人の方が居られるなら、ご主人に贈与することについても、そうした関係について了解を得る等の注意が必要と考えられます。
   また、お母様が寝たきりとのことですが、お母様の様態等についても質問からは判断できませんので、お母様の財産処分について何が適正かも判断が出来ませんでした。

以上、参考までに。

回答税理士

岡谷洋志税理士事務所

2014/10/20 月曜日