住宅ローン返済のための義父からの贈与

初めまして。質問させていただきます。

現在住宅ローンを返済中、名義は私と妻が50%ずつです。

近々義理の親から1000万円の譲渡を受け、それで繰上げ返済をしようと考えてます。
返済中ですので、住宅取得のケースには当たらないでしょうか?

また、その場合、贈与税をなるべく抑えるために、私と妻のそれぞれの名義で贈与してもらった方が良いでしょうか?

相続時精算課税制度を使用したほうが得策でしょうか?

現在住宅ローンを返済中、名義は私と妻が50%ずつです。
⇒名義は、住宅ローンの名義と考えさせていただきます。

近々義理の親から1000万円の譲渡を受け、それで繰上げ返済をしようと考えてます。
⇒1000万円の贈与と考えさせていただきます。

返済中ですので、住宅取得のケースには当たらないでしょうか?
⇒回答いたします。
匿名様の場合は、既に取得された住宅のローンを返済するための贈与ですので、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用は受けることはできません。

また、その場合、贈与税をなるべく抑えるために、私と妻のそれぞれの名義で贈与してもらった方が良いでしょうか?
⇒回答いたします。
暦年課税贈与の場合、贈与財産の価額から基礎控除110万円を控除した課税価格に累進税率を乗じて贈与税の計算をいたします。
そのため受贈者が2人だと、基礎控除額110万は2人分使えます。また、贈与財産を2人に分けることにより、高い累進税率のところが低くなります。

相続時精算課税制度を使用したほうが得策でしょうか?
⇒回答いたします。
相続時精算課税贈与(適用要件を満たしているのを前提)により1000万円の贈与を受けた場合、贈与を受けた時点では2500万円まで贈与税はかかりません。(贈与税の申告は必要です)
しかし、義理の親御様に相続が発生した場合、相続時精算課税の適用を受けた贈与財産の価額を相続財産に加算し、相続税の計算することになります。相続税がかからない方であれば、相続時精算課税贈与を適用した方が有利です。しかし相続税がかかる方であれば、贈与税率と将来の相続税率とを比較して損得を考えるのは、結果論になってしまうため難しいと思います。

回答税理士

2014/10/13 月曜日