不動産取得に関する贈与税

広島市在住の84歳の母がいます。
近くに姉が結婚して住んでいますが、障害児を育てているせいか人格障害のようになり、母の面倒を拒絶すると言い出しました。

一人暮らしの母を放置できず、足の悪い母のために階段で5階まで上がらないといけない実家を売り、1階のマンションを買って同居しようと思っています。

購入代金の1980万のうち、実家を売った1000万から出し、母から残りを出してもらう予定です。
金銭にうるさい姉を警戒して、出来たら母の名義は入れたくないのですが こんな場合でも贈与税とかかかることになりますか?

ご質問の内容からすると、お母様からの980万円の支出についてどのように取り扱うかということだと思います。

お母様からの支出が返済の必要が無いものであれば、お母様から貴方への贈与ということになります。
次にその贈与が税法上どのように取り扱われるかです。

こ質問の内容ですと、住宅取得の為の資金贈与ですから、まず考えなければいけないのが、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度」です、これには色々な要件がありますので、質問内容だけでは判断が出来ません、下記の国税庁のホームページでご確認いただければと思います。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm
 

次に、上記非課税に該当しない場合に次に考えられ非課税制度は、「相続時精算課税制度」です、この要件に該当すれば、2,500万円まで非課税となります、要件等は下記の国税庁のホームページでご確認いただければと思います。
尚、この制度については、他の相続人の方との関係も有りますので、適用には注意してください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm

それにも該当しなければ、通常の贈与税が課税されます、税額はたとえば
 980万円-110万円=870万円×40%-125万円=223万円(例)
(その年に他の方から贈与がありましたら計算は異なります)
となります。

参考にしてみてください。

回答税理士

岡谷洋志税理士事務所

2014/9/18 木曜日