共有名義不動産の相続に伴う不動産取得税について

標記の件でお尋ねいたします。

◆母は今年亡くなりました。
◆法定相続人は、長女、二女(質問者)の2名です。
◆相続不動産
 権利価格 24,000千円ほど
 共有名義者-母ほか6名(二女、長女家族5名)

【質問1】
上記不動産を長女名義で登記した場合、不動産取得税がかかるのでしょうか?

【質問2】
かかるとしましたら、だいたいいかほどになりますか?

【質問3】
手続きはどういった流れになるのでしょうか?
登記手続後、税務署等に手続きが必要でしょうか?
(もし、手続きが複雑でなければ登記も含め個人で手続きしようと思っています。)

ご教示のほどよろしくお願いいたします。

相続による不動産の取得による不動産取得税は、非課税となります。

相続人が複数いるようで、法定相続分によらない相続でしたら遺産分割協議をして、法務局に相続登記をすることになります。

登記の詳細については、お近くの司法書士さんにご依頼されるか法務局でご相談してください。

回答者

福島税理士事務所

2014/9/10 水曜日