土地の遺産相続に関しての確定申告

質問させていただきます。

昨年12月に母が他界し、父はすでに9年前に他界しているため、姉と2人で遺産相続しました。

土地は2人で按分、金銭関係は姉が相続しました。

土地の売買価格は4億3500万で諸経費、税金を引いた額で私の手元に1億6000万程度が残りました。

先日、税務署から2,442万円の遺産相続税の通知が来ました。

支払い後に来年に確定申告を行う必要があると聞きました。

姉からの情報で控除として土地売却の5%、測量費用、不動産仲介手数料があると聞きました。

また、私の場合は相続のすべてが土地売却のためそれもなんらか考慮されると聞きました。

ネットで色々調べましたが、全く分からないため確定申告でどのようにすればよいのかご教授お願い申し上げます。

相続財産を譲渡した場合には、取得費の特例として、一定の要件に該当した場合には、その相続に係る相続税の一定額を、その譲渡した土地の取得費に加算することが出来ます。

適用には、要件確認や計算方法など複雑な部分もありますので、専門家か税務署に相談された方が良いと思います。

回答税理士

岡谷洋志税理士事務所

2014/8/17 日曜日