課税対象はこの金額で合っていますか?

私は年金生活者です。
現在現金・金融資産5200万円、居住中の土地家屋1900万円(固定資産税基準額)を所有しています。
合計7100万円です。

私の払い込みで受取人妻の生命保険が300万円あります。家族は妻と成人した2子があります。
三年後私が死んだ時、基礎控除が4800万円、保険は非課税で、課税対象は2300万円になると思っています。
この考えはあっているでしょうか。

対策として不動産の名義を妻にして、100万円ずつ計300万円の贈与をして資産を減らし、課税対象をほぼ0にしようかと思っています。
この考えも正しいでしょうか。

この時贈与税はかかるのでしょうか。

相続税については、誰がどの財産を相続するのかにより相続税の納税額が異なる場合があります。
誰が何を相続するのかを念頭に入れて相続税の対策を考えるのが良いと思います。
詳細は、お近くの税理士事務所でご相談してください。

回答者

福島税理士事務所

2014/7/18 金曜日

相続税の計算の仕組みについては、記載内容で良いと思われます。

次に、自宅の不動産につきましては、「夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」が適用できれば、2000万円まで控除が可能です。

1人100万円づつ贈与しても、贈与税は現在の非課税金額「110万円」以内となります。
ただ、3年以内に相続が発生した場合は、その贈与も加算対象となりますので注意してください。

以上、配偶者控除と贈与により、遺産合計がご質問の内容だと、相続税の基礎控除金額以内に収まることとなります。
ただ、相続には亡くなられる順番や税法改正など、予想通りとならない場合もありますので、あくまで、参考としてお考えください。

回答税理士

岡谷洋志税理士事務所

2014/7/26 土曜日