親と自分の共同で家を買った場合の相続税
3000万の家を購入予定です。
親の土地を売却して(1100万)で親と住もうと思っています。
残りをローンで私が支払います。(2000万)
購入した家は、私の名義に成ります、兄弟が2人います。
親が亡くなったら相続税を兄弟に支払うのか、教えて下さい。
親は、他に財産は、有りません。
福田税理士事務所の福田と申します。
1、まず、親の土地を売却するとのこと。
この土地に売却益がある場合には、親に譲渡所得の課税があります。
2、
3000万円の家の購入費用のうち、ローン以外の1000万円の取り扱いについて
文面から上記1の売却代金1100万円を充てるように理解しましたが、それは親の財産になりますので、それを使う場合には次のような取り扱いになります。
(1)親に返さない場合は、贈与税の課税
(2)親に返すのであれば、それは親の財産ですので、親が亡くなった際に相続人間で相続税の対象(実際には、1100万円だけでは相続税は課税されません)になります。