相続時清算課税制度を利用して自宅を子供に贈与したい

借入返済中の自宅を子供に贈与したいと思っている。
相続時清算課税制度を利用すれば、税金はかからないと思います。
借入残は1800万円残っている。
返済は私(親)がしていくつもりです。

非課税限度額が2500万円と思うので不動産取得税と移転登記料ぐらいで名義変更できるかと思いますが不安です。

これと別にアパートも持っていて、この借金は賃料から支払っている。
こちらも借金が残っていてあと20年の返済です。

現在、親63才、子30才。平成27年1月1日に親の年齢が下がると聞いたので、それ以降に利用したいと思っています。

以上についてご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いします。

まず相続時精算課税制度とは、非課税限度額以下であれば贈与税はかからないかもしれませんが、相続の際にその贈与時の財産価額が相続財産に加算されるという制度であることをまず理解している必要があります。

その自宅はまだ残債があるということですから、抵当権が設定されているかと思います。その場合、登記移転は通常無理ですので、一括返済して抵当権を消さないと贈与したくてもできない状況かと。その金融機関が親子での所有権移転ということで移転許可してもらえるのであれば別ですが・・・
ただ、その場合もその不動産と残債分を贈与という形になるのですから非課税枠に収まるかどうかはわかりません。

回答者

平井直文税理士事務所

2014/6/13 金曜日