この場合、贈与税は発生しますか?

親所有の家のリフォーム代が120万ぐらい発生するのですが、本来ならば親が支払わなければならないところ、親が支払い手続きができないため、子である私が一時的に代わりに銀行振込しようと思っています。

振込後、親からリフォーム代をもらうことにしていますが、そういった場合は贈与税は発生するのでしょうか?。

あくまでも子である私がリフォーム代を一時立替して支払い、後日、親からその代金をもらうということです。

110万円を超えているため、不安になって質問しました。

よろしくお願いいたします。

税理士の福田と申します。

贈与は、当事者間の「あげましょう」「もらいましょう」という「贈与」の意思があってはじめて、その効力が生じるものです。
ご質問のような単に一時立替払いをし、後日精算を予定しているものは贈与に該当しませんので、110万円を超えても贈与税は発生しません。

しかしながら、ご注意された方がよいのが、一時立替払いとしつつ、いつまでも精算をせずにほっておく状態が長く続くと、「贈与認定」という問題が出てきます。
それはお子様から親御様へ120万円の贈与をして、親御様が外部に支払ったと認定されるのです。当然に、親御様はお子様に返済しているという状況にない訳ですから(資金があるかないかは関係ありません)。
従いまして、立替払い後、早急に精算することをおすすめ致します。

回答税理士

2014/5/20 火曜日