住宅資金を親から借りた場合の贈与税

新築一戸建ての購入を考えております。

親から1500万の援助を計画しているのですが、自己が住む住宅に関しては、500万+110万の合計610万までは贈与税はかからないと思うのですが、残りの890万を親から借りる形にすれば贈与税はかからなくてすむのでしょうか?

当然、借用書を作成し、毎月一定額を20年にわたって親の銀行口座に振込み返済していく予定です。

返済の際、いくらかの利息をつけることも必要なのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

初めまして。山口県の税理士森川寛子と申します。

自己の住宅取得資金を親から贈与を受けた場合、平成26年は500万円までは非課税となる特別措置となっていますので、暦年課税の非課税額110万円をプラスして610万円までは贈与税がかかりません。

残り890万円を親から借りた形にして、実際に毎月一定額を返済なされば、贈与とはみなされないでしょう。
利息をつける必要はありませんが、借り入れの際借用書を作成され、その中で月々の返済金額等の返済計画を書き入れ、その計画に沿って貴方の口座から親御様の口座へと返済されればよろしいかと存じます。

また租税特別措置法による適用要件は厳しくて、何か一つでも外れると不適用になりますので、ご注意下さい。

以上ご参考になさって下さい。

回答税理士

2014/2/21 金曜日