贈与税と生活費について

生活費について、

「必要な都度直接これらに充てるためのもの」
「ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用」

、、、とあります。

質問1.
例えば、日常で「すぐ使う」と言うよりは、災害用品や、予備の鞄や靴など、すぐには必要なくても必要になるであろう物や備えを含めても良いのでしょうか?

物によってはその年は使わなくても買えるときに買っておこうと思える物もあるのですが。。。

条文にすぐ必要かとか使うかまでは書いてないように見えますが、そのような理解でも良いのでしょうか?

質問2.
ここでいう日常生活に必要とは、例えば、年に一回しか使わないような物はだめという解釈でも良いのでしょうか?

質問3.
あるいは、買っては見たものの、一度使ってみて、必要なかったといった場合は生活費として認められないと言うことでしょうか?

何とぞよろしくお願いします。

こんにちは。

ご質問の件ですが、
まず贈与税には基礎控除110万円がありますので、年間110万円以内であれば、贈与税は課税されません。

また、生活費に充てるために贈与を受けた財産のうち「通常必要と認められるもの」は贈与税の課税対象となりません。
この「通常必要と認められるもの」とは贈与を受けた者の需要と贈与した者の資力その他一切の事情を勘案して社会通念上適当と認められる範囲の財産を言います。したがって明確な基準はありません。

ご質問いただいた3つの場合につきましても、貴方の需要と贈与者の資力その他一切の事情を勘案して判断します。そのため、貴方が必要であり、社会通念上も異常ない範囲内でしたら、生活費として判断してよろしいのではないでしょうか。

ご参考にしていただければ幸いです。

回答者

早稲田和大税理士事務所

2014/1/14 火曜日