贈与税について

今年の4月ごろ母名義の口座から自分名義の口座に600万円振り込んでしまいました。
お金はそのままにしてありますので元の口座に返したいと思っています。

これで贈与にならないのでしょうか。

母も高齢なのでその時点では心配でもあり、お金を移してしまいました。
現在、母は入院中で意識不明の状態なのですが、今回のお金の振込について、相続の時に何か影響がありますか。
なお、子供は私一人です。

すみませんいろいろ考えているとどうしたらいいのかわからず本当に困っています。
振り込んだ口座から戻せばいいのでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
今年の内に戻したいのですが。。。

こんにちは。

贈与税は贈与した場合が対象ですので、返済した場合には贈与とはなりません。
しかし、贈与税の認定リスクを考えますと、年内に振込でご返金されるとよろしいかと思います。

よろしくお願いします。

回答者

早稲田和大税理士事務所

2013/12/25 水曜日