贈与してもらった年に贈与者が亡くなった場合

質問させていただきます。
実の母から1500万円贈与されましたが、贈与を受けた年に亡くなりました。

母の財産の相続者は、兄と私です。
父はすでに亡くなっています。

土地建物は、ほとんど価値がなく、預貯金は、私と兄の名義を含め3000万円程度です。

質問1
贈与者が亡くなった年に贈与を受けた場合、贈与税はかからないと聞きました。本当でしょうか。

質問2
贈与税がかからない場合、何か手続きを取る必要がありますでしょうか。

よろしくお願いいたします。

こんにちは。
ご質問の件ですが、

質問1…贈与税ではなく相続税の対象となります。
質問2…ご質問の文面を前提といたしますと、相続税の基礎控除額が7000万円で相続財産が4500万円ですので、相続税の申告は必要ありません。贈与税の手続も必要ありません。

よろしくお願いします。

回答者

早稲田和大税理士事務所

2013/12/2 月曜日