負担付贈与税について

事業の失敗から3000万円の借金があります。
土地の一部を分筆して(500万円の売買価格の土地)、兄へ所有権移転、贈与する代わりに、銀行借り入れ、1000万円を肩代わりしてもらうことになりました。

500万円の土地を贈与1000万円を肩代わりする。

この場合、贈与税は、いくらになりますか。
所得税、住民税は、どうなりますか。

こんにちは。

ご質問の件ですが、個人から負担付贈与を受けた場合は贈与財産の価額から負担額を控除した価額に課税されることになります。

この場合の課税価格は、贈与された財産が土地や借地権などである場合及び家屋や構築物などである場合には、その贈与の時における通常の取引価額に相当する金額から負担額を控除した価額によることになっています。

ご質問の内容を前提としますと、贈与される土地の価格より、負担する借入のほうが大きいため、贈与税はかかりません。

また、贈与に関連して所得税や住民税は変更ありません。

よろしくお願いします。

回答者

早稲田和大税理士事務所

2013/11/29 金曜日