貸したお金の返済が贈与とみなされないか心配です

友人に利息なしで500万円を貸しました。
簡単ではありますが、借用書も作成し、サインさせています。
返済は銀行振込で行う予定です。

質問1
返済されたお金が、自分の口座に入ってくることになります。
貸したお金なので、贈与税の対象にはならないとおもいますが、内容を税務署に申告したほうがいいでしょうか?
それとも、税務署から聞かれたときにちゃんと借用書等で説明できればいいのか教えてください。

返済される口座への入金額は、あくまで貸したお金を返済されているにすぎませんので所得にはなりません。よって申告も不要です。

利息を受け取られる場合は、所得となりますので申告が必要となります。ただし給与所得等以外の所得で20万円以下のものは申告不要の制度もございます。

以上簡単ではございますが参考にしていただければと思います。

回答税理士

2013/10/21 月曜日