贈与税

新築を予定していて、3,800万円程、
金融機関で融資してもおうと思っていますが、

資金として、
私名義の預金と妻名義の預金を自己資金として使用しようかと思っています。

通常、妻の名義の預金を使用する場合、
年間110万円を超える金額に対して贈与税が発生しますが、
共同名義にする事によって贈与税が発生しないと聞きましたが、本当でしょうか?

どうぞよろしくお願いいたします。

資金を出し合えば共有名義にし、
実際にいくらずつ出し合ったのかによって、
共有持分を決める必要があります。

全てをご主人名義にすれば、
110万円を超える額に贈与税が発生します。

和田敦税理士事務所

2007/8/6 月曜日