連帯保証人は?

父の建物に1億円弱の借り入れが残っていて、
相続人2人で2分の1づつ相続することになりました。

私が連帯保証人になっているのですが、どのようになるのでしょうか?

連帯保証人が借入の債務者になります。
相続税の計算では、借入残高がそのまま控除の対象になります。

和田敦税理士事務所

2007/8/2 木曜日