「遺産相続」「相続した土地・家の売却」について

父が死去し、母・長男・長女が法定相続人ですが、
遺産は母のみに相続させようと考えています。
(その方が解り易いからというだけの理由です。)

遺産は、土地(1,300万円)・家(築25年)・預貯金(2,000万円)程度です。

【質問1】
土地・家の売却は、母への遺産相続が完了した後が良いのでしょうか?

【質問2】
母のみに相続させる事で、何か不利になる面はありますでしょうか?

【質問3】
上記の遺産を母に相続させると、
およそどのくらいの相続税を徴収されるのでしょうか?

※相続(分割協議)の書類は揃いつつあるのですが、
 申請してしまって良いのかどうか悩んでおります。

よろしくお願い致します。

まず、先に【質問3】の答えは、
相続財産が8,000万円までは、申告義務がありません。

お母さんのみに財産をすべて相続させるということであれば、
【質問1、2】ともに有利不利は、起こりません。

ただし、相続後に長男・長女へ、
売却金額の一部(一人110万円以上)を送られると、
贈与税がかかる可能性がありますので、お気を付けて下さい。

三島英生税理士事務所

2007/7/31 火曜日