住宅資金の生前贈与について

昨年、相続時清算課税制度を適用して1500万円の住宅資金の贈与を受けました。

今年度更に400万円の贈与を受けたのですが、今年度は相続時清算課税制度あるいは住宅資金の非課税制度のどちらかの適用が可能なようです。

どちらの制度を適用してもらえば有利でしょうか。

ご質問の関係法令です。

住宅資金の非課税制度「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例」が創設されました平成24 年1 月1 日から平成26 年12 月31 日の間に、20 歳以上の推定相続人が直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けたときは、住宅の種類により下記
の金額まで非課税となります。20 歳以上であるかどうかは贈与を受けた年の1月1 日現在で判断します。
この特例は、贈与税の暦年課税・相続時精算課税制度(住宅取得等資金贈与の特例を含む)と併せて適用することができます。
暦年課税と併せて適用する場合は、下記の金額プラス基礎控除額110 万円まで課税されません。相続時精算課税制度と併せて適用する場合は、特別控除(3,500万円)と別枠で下記の金額が非課税となります。この非課税部分は特別控除と違い、相続税の計算上、相続財産に加算する必要はありません。
【参照条文】租税特別措置法第70条の2
【非課税限度額】
省エネ等住宅の場合 省エネ等住宅以外の場合
平成24 年 1,500 万円 1,000 万円
平成25 年 1,200 万円 700 万円
平成26 年 1,000 万円 500 万円

国税庁からの抜粋
(説明)
 平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間にその直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が、次の から までに掲げる場合に該当するときは、その贈与により取得した住宅取得等資金のうち500万円までの金額(既にこの贈与税の非課税の適用を受けている場合には、既に適用を受けた金額を控除した残額)については、贈与税の課税価格に算入しないこととされた(以下「住宅取得等資金の贈与税の非課税」という。)(措法70の2 )。
 なお、この贈与税の非課税の規定は、暦年課税にあっては基礎控除(相法21の5、措法70の2の2)と、相続時精算課税にあっては特別控除(相法21の12)、特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例(措法70の3)又は住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税に係る贈与税の特別控除の特例(措法70の3の2)と、併せて適用が可能とされている。

<アドバイス>
相続時清算課税制度は将来相続が発生した時に課税されます。非課税ではありません。相続税の前食いみたいなものです。
一方住宅資金の非課税制度は非課税ですから将来の課税関係は有りません。したがって住宅資金の非課税制度が有利です。時限立法ですから将来この制度が無くなるかもしれません。
以上を参考に申告してください。

回答税理士

2013/2/17 日曜日