教育費用預貯金

主人はサラリーマンで、私は、現在専業主婦です。

3歳になる娘がおりますが、
私たち夫婦とも高齢になってからの子供であったため、
主人の定年まで、あと8年しかありません。

定年後の教育費のことを考え、今必死に貯金しております。
そこで、私達夫婦の老後資金と、
娘の教育費や結婚資金とを分けて貯金したく、
国債などを娘の名義で買おうかと考えています。

10年間解約しないで済むよう、まとまった金額での購入を考えているのですが、
娘の名前で買うと贈与税が発生してしまうのでしょうか?

また、この先、主人が亡くなった時、
このことはどの様に扱われるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

娘さんの名義で購入しても、実質の支払い者はご主人となるため、
娘さんが受取ると、贈与が発生します。

ご主人が亡くなられた場合は、相続財産として扱われます。

和田敦税理士事務所

2007/7/8 日曜日