収益のある土地の贈与について

はじまして。
質問があります。

2007年頃、親が購入した土地に自身で建物を建てて、ある企業さんに貸しております。

その土地を相続時精算課税制度 を使って子供に生前贈与しようかと考えています。

土地代が1500万、建物が1000万でしたが、建物は減価償却で価値が下がると思われますから、相続時精算課税制度を建物に適用したほうがいいのか、それとも死後まで待って相続することにして、現金を生前贈与したほうがいいのか、悩んでいます。
ちなみに子供は企業さんへの建物の貸し出しは継承しますので、贈与後、即、子供への収益が発生します。

アドバイスをいただければと思います。
よろしくお願いいたします。

川崎市の税理士の五味と申します。
私見ではありますが、ご回答差し上げます。

相続時精算課税をご利用することを迷っていらっしゃるようですね。
贈与のケ-スは土地については路線価で評価いたします。建物は、固定資産税の評価額で評価いたします。
企業様へ貸し付けていらっしゃるので、土地は路線価の価格より、多少安くなります。(貸家建付地という評価になります)
また、建物は固定資産税の評価額の7割(企業様へ貸し付けていらっしゃるので)となります。
従いまして、相続時精算課税を適用しての贈与でしたら、贈与税は発生しないものと思われます。

そして、生前贈与するかどうかですが、あなたとお子様のの今の所得状況が分らないのでなんとも言えませんが、所得税は「超過累進税率」(段階的に税率が上がること)ですので、お子様の所得があなたより低く、あなたがお子様の所得より高いのであれば、税率の高低の関係で節税になるかもしれませんね。
ご近所の税理士さんに試算してもらうとよいと思われます。

以上、簡単ではありますが、秋等とさせていただきました。
何卒、宜しくお願いいたします。

税理士 五味英樹事務所

2013/1/31 木曜日