贈与税申告忘れ

母が生前贈与で約3000万くれると
言ったので母の定期預金を、私の投資信託の口座に移しました。贈与税のことは、全く考えませんでした。申告時期を過ぎて初めて気がつきました。相続時精算課税方式を選びたいのですが期限を過ぎていたらだめですか?
特例はないですか?

ティーアンドティー会計事務所と申します。
簡単ですが、回答させて頂きます。

相続時精算課税選択届出書を提出期限は贈与の年の翌年3月15日となっており、残念ですが特例は認められておりません。

期限が延びるほど延滞税がかかってしまうので、今からでも早々の期限後申告をお勧めいたします。

参考になりましたら幸いです。

2013/1/11 金曜日