みなし贈与となるのでしょうか?

今回、土地を購入することになりました。
いわゆる、いわくつきの土地です。
その土地では、現在の所有者が月極め駐車場を経営しており、私はその駐車場の契約者です。
今年の夏に所有者と近くに住むひとりの方とのトラブルがあり、恐喝にちかい脅しなどもあったことから、駐車場の土地を手放すので閉鎖するという連絡が来ました。
しかし、そこの駐車場には40台近くの車が契約しており、閉鎖されると困ってしまうことから、所有者と協力して、弁護士にも入ってもらい、和解まで持ち込みました。
そして、現在の所有者がから、私にお世話になったからということで、私が土地を買って駐車場を続けていかないか。と相談がありました。
土地の値段は、路線価から計算した実勢価格よりの40%くらいの金額でした。
またいつトラブルになるかわからないような土地ですし、安く土地を買って、駐車場経営をやったとしても、借金をして購入するため、借金を返済する20年間は、ほとんど儲けがありません。
しかし、私が購入しないで、違う方が購入して駐車場を閉鎖されても困ることから、購入を決意いたしました。
そこで、いろいろと調べてみたら、「みなし譲与」に該当するのではないかと不安になり、こちらに相談しました。
近所の不動産屋さんには、トラブルのある土地には金額がつかないといわれたくらいなのに、贈与税を支払わなくてはいけないのでしょうか?
税務署は、トラブル付の土地などの評価をして、実勢価格を見直してくれるのでしょうか?

わかりずらい質問ですが、どうぞよろしくお願い致します。

こんにちは。

土地を低額で購入した場合ですが、基本的に時価よりも安く購入した場合にはみなし贈与になります。

しかし、その計算の基となる時価がいくらと言う問題があります。

質問中にあった路線価による計算も一つの方法ですが、時価とは本来、第三者間で合意した金額と考えるのが一般的です。

以上のことから地主さんと親戚のような関係になければお互いに納得した金額が、時価であると考えることができますが、以前のトラブル解決のお礼を含んでいると贈与の可能性も出てきます。

個別に判断すべき問題なので、最寄の税務署でご相談されることをお勧めします。

2012/12/14 金曜日