相続税

はじめまして。
今年5月父・7月に母が亡くなり二人兄弟の私と弟で父名義の住宅と預金で4200万、母名義の預金で4000万
4100万づつ相続したいのですが税金はかかりますか?

はじめまして。東京都新宿区で税理士をしております吉村と申します。

ご質問について回答致します。
結論から申しますと、遺産分割の方法によっては、相続税がかかります。

流れは、5月にお父様が亡くなられた時点の相続をお母様とご兄弟の3名で相続します。(一次相続)
その後、お母様の相続が発生します。(二次相続)

仮に一次相続でお母様がすべて相続した場合には、二次相続時の遺産が8,200万円となり、基礎控除枠を超えてしまいます。
上記は極端な例ですが、注意すべき点です。

また、一点気になるのが、お母様名義の預金が4,000万円あるということです。
お母様が働かれていて、ご自身の貯金であればお母様の財産で問題ございません。
一方、お父様が単にお母様の名義で預金されていたものであれば、こちらはお父様の財産に含める必要がございます。

いずれにしても遺産分割協議書等の作成は必要ですので、詳細を専門家と相談することをお勧めします。

参考になりましたでしょうか。

吉村和浩税理士

2012/11/21 水曜日