改築住宅の名および税金対策について

現在、家には父・母・娘(次女)・嫁に行った娘(長女)・の子で住んでいて、
改築を希望しています。

資金は、長女が多く持っていますが、
父は次女に家を継がせたい、と希望しております。

誰名義で新たな家を建てたら良いか模索中です。
よいご意見をお願いします。

改築・増築は注意が必要です。

民法242条において、「不動産の附合」の規定があります。
少々難しいのですが、登記手続きにおいては、
「不動産の附合」により、
改築前の所有者(旧所有者)での登記となります。

つまり、実際に資金を出した人から、
旧所有者への贈与となり、多額の贈与税がかかります。

回避方法はいくつかありますが、
あなたの場合は状況が複雑なため、一般論では回答できません。

今言えるのは、安易に長女名義で建築契約をしては、
「いけない」ということです。

小西会計事務所

2007/6/26 火曜日