相続税について

初めまして。

先日、私の祖父が亡くなりました。
妻(祖母)、娘2人(私の母・叔母)が相続人です。

国税庁のページなどを参考に勉強していますが、不安なので教えていただけると幸いです。

土地と家を相続するのですが、路線価方式で計算したところ、
土地は
450千円×1.00×120?=5400万円 になりました。

家屋は固定資産税評価額とのことで約200万円です。
祖父が銀行に残してあった貯金額は100万円くらいです。

トータルで6000万円に満たないくらいです。

相続の際の基礎控除額が、
我が家の場合「5000万円+1000万円×3人=8000万円」で合っていますでしょうか?

この場合、基礎控除額内で対処でき、相続税はかかりませんでしょうか?
かからない場合は申請も不要、とありましたが、万が一計算が間違っていたら…と不安になりました。
本当に何もしなくて(報告等)良いのですよね?

また、祖父は突然亡くなってしまったので、相続についても「遺産分割協議書」を作成する予定です。
祖母はほぼ寝たきりで、叔母さんも病弱なため、土地・家の相続も丈夫で身動きの取れる私の母が1人で受ける予定です。
(今後の手続も母しか動けないため)
祖母も叔母さんもこれで納得していて、この内容で協議書を作成するのも問題ないとしています。

この旨をきちんと「遺産分割協議書」に記せば、母1人で相続できるのでしょうか?
この場合、先ほど相続税は基礎控除額内で対処できますか?と書きましたが、相続税が母1人に発生することはあるのでしょうか?
(3人で分割するから相続税がない?1人の場合はかかる??)

(引き続き相続登記についても現在勉強しております。)

ご回答いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願い致します。

川崎市の税理士の五味英樹と申します。
私見ですが、ご回答差し上げます。

基礎控除はおっしゃる通り、8000万円となります。
基礎控除の範囲内とすると、申告の必要はありません。
この場合、1人で相続をしたとしても、基礎控除は変わりませんので、ご安心ください。
母1人が相続するから基礎控除が減ることは決してありません。

また、遺産分割協議書は必ず作成してください。
後々、トラブルにならないようにです。
また、不動産の相続登記の際にも必要となりますので、きちんと作成して、相続人3人が個人の実印を押印してください。

以上、回答とさせていただきました。
宜しくお願いいたします。

税理士 五味英樹事務所

2012/11/8 木曜日