ローン借換の相続税について

質問させていただきます。

現在、義父名義の土地・建物がありま、それには義父が主債務者(連帯債務者は義母)の債務が1000万ほどあります。
それを私(婿・同居)が他の銀行で債務の借換をした時にかかる贈与税についてお伺いします。

質問1.債務残高1000万に対し、贈与税が義父にかかりますか?

質問2.土地・建物の一部又はすべてを私の名義にして、借換を行った場合贈与税はかかりますか?

はじめまして。東京で税理士をしております吉村と申します。

ご質問頂きました件ですが、借入金を借主以外の人が返済した場合には、贈与の問題が発生致します。
質問1はこちらに該当致しますので、借入金返済相当の1,000万円に贈与税がかかります。

質問2のように一部又は全部の名義をご質問者様に変更する場合には、負担付贈与に該当致します。
この時は義父からご質問者様への不動産譲渡にかかる所得税とご質問者様から義父への贈与税の2つが問題となります。

所得税については、債務負担額の1,000万円が収入金額となり、不動産の取得費相当を差し引いた額に対して所得税がかかります。
贈与については、名義変更時の時価(市場価格)と負担額1,000万円との差額が贈与税の対象となります。

ご質問から読み取れる範囲での回答ですが、参考になりましたでしょうか。

吉村和浩税理士

2012/11/5 月曜日