贈与税

先月父が亡くなり土地と建物の名義を長男である私の名義に変更しようと思います。納税通知書の評価額は土地が184万425円、家屋が153万1808円納税額が両方で3万2100円でした。このような場合贈与税はかかるのでしょうか。もしかかるのなら、名義変更せずにいてもいいのでしょうか。

お父様が亡くなられたことで不動産名義を変更するのであれば、贈与ではなく相続による名義変更となります。

不動産以外の財産状況が分かりませんので、確定的なことは言えませんが、仮に相続財産が不動産プラスαくらいであれば、相続税はかかりません。

名義変更で発生する税金は、登録免許税で評価額の0.4%です。
名義変更はするべきですが、相続による名義変更の場合には、遺産分割協議書等が必要になりますので、ご注意ください。

参考になりましたでしょうか。

吉村和浩税理士

2012/10/23 火曜日