住宅購入 夫婦双方の親からの資金援助 相続時精算課税

質問をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
<状況>
1.平成25年初夏入居予定の不動産物件(土地+建物:建築条件付き)購入を検討しています。
2.資金計画は、自己資金800万円+夫の親からの援助(贈与)1,000万円+妻の親からの援助(贈与)1,000万円、計2,800万円を頭金と想定しております。
3.購入予定不動産の名義、ならびにローンは夫一名の名義とする予定です(妻は無職)

<状況認識>
・直系専属(夫の親)からの贈与に関しては、特例により1,200万円まで非課税(平成25年)である(省エネ性・耐震性が認められた物件と仮定します)

<質問1>
・上記1,200万円の非課税特例を適応した場合、妻の親からの贈与1,000万円の基礎控除110万円を差し引いた額(880万円)が暦年課税での贈与税対象という認識でよろしいでしょうか?
<質問2>相続時精算課税の特例の適応を検討した場合、非課税対象額は1,200万+2,500万となりますが、あくまでも適応は直系専属からの贈与だけで、妻の親からの贈与に関してはなんら特例は受けられない(つまり、890万円が課税対象額)、という認識でよろしいでしょうか?

初めまして乾文彦税理士事務所と申します。

ご質問を2つ列挙いただいておりますので、それに沿ってお答えさせていただきますが、私なりに節税スキームも併せて説明させていただきます。

質問1
はい。おっしゃるとおりです。
ただ節税を考えるのであれば、奥様の親御さんから受けられる1000万円(または890万円)分は、奥様自身が贈与を受けられまして、その分は奥様の持分として住宅を取得されると、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税を適用しどなたにも贈与税がかからないという方法がございます。

質問2
そうです。
少し説明させていただきますと、相続時清算課税制度というのは推定相続人が選択出来る制度でございますので、奥様の親御さんから見ると、ご主人は相続人ではございませんのでこの制度は使えないということです。
相続時精算課税の特例のこともおっしゃられておりますので少し説明しますと、これは「相続時清算課税」の中でも「特例」という意味です。その特例とは「相続時清算課税」を選択できるのは「贈与者は65歳以上の親、受贈者は贈与者の推定相続人である20歳以上の子」なのですが特別に「親の年齢が65歳未満であっても相続時精算課税を選択することができる」という意味です。

少し専門的な言い回しになり余計にややこしい説明をお詫びします。

結論として節税をお望みであれば、質問1でお答えした方法により贈与税もかかりませんし、今後の相続税対策としても良き節税対策になりますのでご検討ください。

2012/10/19 金曜日