保険金について

独身の実弟(53歳)が亡くなりました。その弟がかけてた生命保険の受取人が、姉の私になっておりました。

質問1=保険会社2社からあわせて保険金約5000万円がおります。そのまま受け取る場合、税金はいくらぐらいかかるのでしょうか?

質問2=その保険会社からそのまま私名義の保険をかければ、税金はかからないといわれ、保険契約をすすめられています。たとえば3000万円の保険をかけた場合あとの2000万円だけに税金がかかるだけなのでしょうか?

質問3=相続人として、もう一人姉がいます。その姉は、保険の受取人には、なっていません。弟の預貯金500万ぐらいはありますが、それを受け取る場合税金はどれくらいかかりますか?

よろしくお願いします。

初めまして乾文彦税理士事務所と申します。

質問1
基礎控除5000万+人的控除1000万×2人=7000万
が相続税の非課税枠になると思われますので、相続税の申告は不必要と思われます。当然相続税はかかりません。

質問2
正直申しまして・・保険会社の言われている意味も根拠もまるで理解できません・・
保険会社が実際にこのようなことを言ったのであれば詐欺に該当するような説明です・・
もしかすると保険会社もなんらかの方策があってのことかもしれませんが、質問者様の文面から判断させていただく限り、そもそも相続税は非課税です。

質問3
預貯金500万を全てお姉様が相続されても相続税はかかりません。

ただ法定相続分はお姉様と質問者様と2分の1ずつとなっています。保険金は質問者様を受取人とされているためもちろん受け取ることが出来ますがそれではお姉様の遺留分も侵害しているため減殺請求を受けるかもしれません。
質問にないことをあまり長々答えるのも申し訳ありませんので、最後にひとつだけアドバイスさせていただくとすれば、お姉様とよく話し合って、お互い納得した上で遺産分割協議書を取り交わすことをお勧めします。

不明なことがございましたら弊事務所の無料相談に遠慮なくご連絡ください。

2012/10/3 水曜日